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ホーム 転職成功マニュアル(退職時のルールと手続き)
会社を辞める決心をしたら、まず直属の上司に伝えましょう。主任や係長でなく、所属するセクションの課長クラス、営業所であれば所長クラスが望ましいでしょう。同僚などに、辞めたがっていることを話すのは絶対に禁物です。
上司に辞意を伝え、納得してもらえたら「退職願」を書きましょう。いきなり「退職願」を提出するのは、有無を言わさずといった印象を与えます。
たとえどんな理由であっても本音を言ってしまうとカドが立つ場合もあります。あくまでも個人的な事情を退職の理由にしましょう。
上司に辞意を伝え、納得してもらえたら「退職願」を書きましょう。いきなり「退職願」を提出するのは、有無を言わさずといった印象を与えます。
業務引継ぎの基本は、可能な限り細かく、正確に後任者に伝えることです。項目別に整理したり、日時を追って整理するなど、わかりやすく文章にして残しておくことも必要でしょう。
取引先への挨拶、後任者の紹介も、引継ぎの重要な役目です。取引先には、後任者が信頼のおける人物であることを口添えして、今後とも変わりない付き合いをお願いしましょう。
退職後はできるだけ早く居住地の職業安定所で手続きをしましょう。
受給手続きに必要なものは
1日あたりの基本手当ては離職前6ヶ月間の給与(ボーナスを除く)の総額を180日で割った額(賃金日額)をもとに、試算式にもとづいて算出され(60歳未満の場合)賃金日額の5~8割位です。
賃金日額×給付率=基本手当日額
賃金日額 | 給付率 | |
---|---|---|
60歳未満 | 2,140円以上4,210円未満 | 80% |
4,210円以上12,220円以下 | 80~50% | |
12,220円以上(上限14,620円※) | 50% | |
60歳以上65歳未満 | 2,140円以上4,210円未満 | 80% |
4,210円以上10,950円未満 | 80~45% | |
10,950円以上(上限15,580円) | 45% |
賃金日額 | 給付率 |
---|---|
2,140円以上4,210円未満 | 80% |
4,210円以上12,220円以下 | 80~50% |
12,220円以上(上限14,620円※) | 50% |
賃金日額 | 給付率 |
---|---|
2,140円以上4,210円未満 | 80% |
4,210円以上10,950円未満 | 80~45% |
10,950円以上(上限15,580円) | 45% |
※30歳以上44歳までの場合。
30歳未満は13,160円が上限。
45歳以上60歳未満は16,080円が上限。
離職日の翌日から1年間(受給期間内)の失業している日について、所定給付日数(下表)を限度として、失業給付金が受給できます。
1年間の受給期間が過ぎると、給付日数が残っていても受給できなくなります。
離職時の満年齢 | 被保険者であった期間 | ||
---|---|---|---|
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満の全ての年齢 | 90日 | 120日 | 150日 |
離職時の満年齢 | 被保険者であった期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 5年未満 |
5年以上 10年未満 |
10年以上 20年未満 |
20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | - |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
離職時の満年齢 | 被保険者であった期間 | ||||
---|---|---|---|---|---|
1年未満 | 1年以上 | ||||
45歳未満 | 150日 | 300日 | |||
45歳以上65歳未満 | 150日 | 360日 |
失業給付は、ただ「仕事を辞めた」だけでもらえるものではありません。
まず原則として、退職の日以前の1年間に、雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あることが必要です。さらに、働きたいという意思があり、いつでも働ける能力がありながら、仕事につくことができない状態の場合に基本手当が支給されます。ですから、退職時に次の仕事がすでに決まっている場合は、基本手当を受けることができません。
ケース1 病気のために受給期間延長の申請をした場合
ケース2 定年退職後、しばらく再就職を希望しない場合
病気やけが、出産などですぐに働けない場合、働く意思はあっても、労働の能力がないと考えられますので失業状態とはいえません。このような場合は、前もって受給期間を延長しておき、現在の問題が解決して働ける状態になってから、失業給付を受けることができます。
働きたいという意思は、住所地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)で「求職の申込み」をすることによって確認されます。
延長理由 | 病気・ケガ・妊娠・出産など | 60歳以上の定年による離職 |
---|---|---|
提出期限 | 1年離職日の翌日から30日過ぎた日から1ヶ月以内未満 | 離職日の翌日から2ヶ月以内 |
延長期間 | 最長3年間 | 最長1年間 |
申請に必要なもの | 離職票-1 離職票-2(会社から交付を受ける) 受給期間延長申請書(用紙は公共職業安定所でもらう) 印鑑 |
|
提出先 | 住所地を管轄する公共職業安定所 |
退職と同時に、健康保険の対象外となります。任意継続被保険者制度の手続きをするか、国民健康保険に加入しましょう。
会社に勤めている人は、厚生年金保険と同時に国民年金にも加入しています。
このうち、国民年金は満20歳以上60歳未満の国民全員に加入が義務づけられていますから、退職しても国民年金に加入して保険料を支払わなければなりません。年金手帳と印鑑を持参して、居住地の役所・役場の国民年金窓口で手続きしてください。保険料は一律で毎年引き上げられている仕組みになっています。
1年間に、1ヶ月でも失業すなわち無収入状態があれば、その年の税金は納めすぎになります。返却してもらうよう手続きをしましょう。
年内に再就職した場合は、年末調整を受けましょう。
年内に再就職しなかった場合は自ら確定申告してください。また、退職金にも所得税がかかりますが、大きな控除枠が設けられていますから、よほど多額の退職金でない限り結果的に非課税となります。